住まい探しのパートナー
お知らせ
NEWS
お知らせ
2019.04.05
古家の借上げサービスはじめました。
平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
空き家を放置した結果、瓦や外壁が落下、崩れるなどして他人がけがをした場合、所有者の責任となり多額の損害賠償に問われる可能性があります。その他にも、固定資産税が高くなったり、室内からの悪臭・雑草・空き巣・放火・不法投棄など心配の種が尽きません。当社にお預けいただくことで、これらの問題をすっきり解決しませんか?
新法律は今までのように、長期間空家にしたまま放置して置く事は出来ないので、最終的には解体を迫られる事になります。空家にしたまま、社会に迷惑をかけない為にも、是非このシステムをご利用下さい。
お問い合せ
お電話でのお問い合せ
0246-26-0303
(営業時間:9:00~19:00)