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2006.07.24
賃貸・不動産関連ミニ知識を更新しました
こんにちは、株式会社いわき土地建物、コンサルティング事業部の大石一美です。 管理会社によっても若干の差異はあるでしょうが、アパートやマンションを借りる際の契約書(及びそれに付随する書類)は、堅苦しい文章、難しい専門用語等に、戸惑われるお客様も多いかと思います。 借家とはいえ大切な我が家、どうせならより完璧に内容をご理解いただいた上で、契約してほしい!
今回より私、「大石 一美」が、賃貸借契約時にお客様の感じた「不安・疑問・質問」にズバリお答えして参りますので、下記「相談コーナー」から、お気軽にご利用下さい。(匿名可) Q.保証人になるって、少し不安です・・・。
友人から「アパート借りるから、連帯保証人になってくれない?」と言われました、結局のところ、連帯保証人って何なのですか?
アパートを借りた人(以後Aとする)が、家賃を3ヶ月滞納したとします。 総じて保証人(以後Bとする)は、その損害金(この場合の未払い家賃)を支払う義務を負うわけですが、Bが保証人か連帯保証人かによって、Bが負う責務に大きな違いが生じます。 Bが保証人の場合 貸主からの「Aが滞納しているので、代わりに家賃を支払ってくれ」という請求にBは、「自分より先にAに請求してください」と要求することが出来ます。 Bが連帯保証人だった場合 家賃支払い義務がAと連帯して発生する為、「先にAに・・・」と言って貸主の請求を拒絶することは不可能となります。 尚、貸主の請求に応じて、BがAの滞納額を支払い、損害金が消滅した場合、Bは主債務者たるAに対して、代わりに支払った金額を自分に返還するよう請求することができます。
「相談コーナー」では、皆様の不動産に関する疑問・質問に、丁寧にお答えいたします。 内容の大小に関わらず、どうぞお気軽にご相談下さい。(匿名可) 「相談コーナー」へ