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スタッフコラム

2026.09.11

2027年から変わる相続税評価!土地活用は早めの検討を

コンサルティング事業部

課長

川本 亮宏

かわもと あきひろ

こんにちは。コンサルティング事業部の川本です。

今回は、2027年から見直される予定の相続税評価についてご紹介します。

2027年1月1日以後の相続等から、相続開始前5年以内に、対価を伴う取引によって取得または新築した一定の貸付用不動産について、評価方法が見直されます。

一方、国税庁の通達で定められる日の5年前から所有している土地に、その日までに賃貸住宅を新築した場合には、その時点で建築中のものを含め、経過措置の対象となります。

制度の見直し後は、建築の時期などによって相続税評価が異なる可能性があります。

土地活用は、相続税評価だけでなく、家賃収入や将来の資産承継なども含めて考えることが大切です。「まだ先のことだから」と思わず、余裕をもって早めに計画を立てることが重要ですね。

土地活用をご検討の方は、建築時期や収支計画なども含め、お気軽にご相談ください。

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