究極の入居者募集法! 当社独自の売却物件客付法!!
同業他社を寄せ付けない、究極の入居者募集法!当社独自の売却物件客付法!!
(募集の為の経費を惜しまないのが当社の方針です)
【広告宣伝・営業方針】 |
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【物件広告・売却活動関係】 |
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【その他】 |
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2022年1月31日現在
(募集の為の経費を惜しまないのが当社の方針です)
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2022年1月31日現在
犯罪による収益の移転防止に関する法律
(不動産売買時の本人確認について)
不動産売買及び仲介契約時に、運転免許証・健康保険証等の提示をお願いすることになります。
なお当社の個人情報保護方針に関しては、個人情報保護方針ポリシーをご参照ください。
犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止を通して、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するため、平成19年3月31日に『犯罪による収益の移転防止に関する法律』が制定され、このうち宅地建物取引業に係る事項が平成20年3月1日から施工されました。
これにより、宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買において自ら当事者となる場合又はその代理・媒介に係る業務を行うにあたり、以下の義務が課せられることになりました。
【宅建業者に課せられる義務】
1.取引にあたり顧客等の本人特定事項の確認を行い、本人確認記録を7年間保存すること
2.顧客との取引記録を7年間保存すること
3.その取引で収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合には、一定の事項を監督官庁に届け出ること
1.(a)顧客等の本人確認義務
①確認すべき事項
個人の取引:氏名、住所、生年月日 ※代理人取引の場合、個人および代理人双方の本人確認が必要となります。
法人の取引:名称、本店または主たる事務所の所在地および取引担当者の氏名、住所、生年月日
②確認に用いる書類
個人の場合
・運転免許証
・印鑑登録証明書(契約書等に押印した印鑑に限る)
・住民基本台帳カード
・健康保険被保険者証
・国民年金手帳等の受給者証書
・パスポート、宅地建物取引主任者証等の公的機関発行の顔写真付証明書類
・外国人登録証明書
のいずれか1点以上
※上記以外の印鑑登録証明書や戸籍謄本、住民票の写しなどは提示されただけでは本人確認書類となりません
法人の場合
・登記事項証明書または印鑑登録証明書
上記に加え、取引担当者の本人確認書類
法律により、下記事項に関して、お客様の情報を記録・保存させていただくことになります。
1.(b)本人確認記録作成義務
・本人確認書類の提示を受けた日時
・本人確認を行った取引の種類
・本人確認を行った方法
・本人確認資料の名称・記号番号等
・本人特定事項
個人の場合:本人の氏名・住所・生年月日
法人の場合:名称・主たる事務所の所在地・代表者等の本人特定事項および取引担当者と法人との関係
2.取引記録作成義務
・取引または代理等の日付
・取引または代理等の種類
・取引または代理等の財産の価格
・財産の移転先を特定する事項
※宅建業法第49条、同施工規則第18条第1項の帳簿(取引台帳)により、必要事項を全て満たしていれば兼用が可能。
3.疑わしい取引の届出義務
なお、犯罪による収益である疑いがある場合、届出る義務が宅建業者に課せられています。
より詳しい内容は、「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」等のサイトにてご参照ください。
・(社)全国宅地建物取引業協会連合会
・(社)全日本不動産協会
・(社)不動産協会
・(社)日本住宅建設産業協会
・(財)不動産流通近代化センター
【この法律の詳しい内容は以下のリンク先をご確認ください】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 (PDF)
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(当ホームページの空室物件10年間借上げの文章もご覧下さい)