マンション標準管理規約が改正されました
2025年5月、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、2026年4月に施行されました。
この区分所有法の改正に伴い、マンション標準管理規約も見直され、既存の管理規約についても内容の確認や見直しが必要となります。
法改正の背景
近年、マンションを取り巻く環境は大きく変化しています。
マンションの老朽化や区分所有者の高齢化に加え、海外居住者による不動産取得の増加など、新たな課題への対応が求められています。
今回の改正では、こうした社会状況の変化に対応し、マンションの適切な管理や再生を進めるための制度が整備されました。
新設された「国内管理人制度」
海外居住の所有者との連絡を円滑に
近年、海外投資家や在外邦人など、日本国内のマンションを所有する方が増えています。
一方で、区分所有者が海外に居住している場合、管理組合との連絡が取りにくくなるケースもあります。
そこで新たに設けられたのが「国内管理人制度」です。
国内管理人とは
区分所有者が日本国内に居住していない場合
(法人の場合は本店または主たる事務所が国内にない場合)、
管理組合との連絡窓口となる「国内管理人」を選任できるようになりました。
国内管理人は、海外居住の区分所有者に代わって次のような役割を担います。
- 総会招集通知の受領
- 総会での議決権行使
- 管理費や修繕積立金の支払い
- 管理組合との連絡・調整
これにより、管理組合運営の円滑化が期待されています。
管理組合役員等の本人確認の重要性
「なりすまし」防止のための対応
近年、マンションの大規模修繕工事をめぐり、区分所有者ではない工事関係者が区分所有者になりすまして修繕委員会に参加していた事例が報告されています。
このような問題を防ぐため、管理組合役員等の就任時には本人確認を行うことが有効であるとの考え方が、今回の改正で示されました。
適切な管理体制づくりへ
本人確認を行うことで、
- 管理組合運営の透明性向上
- 不正行為の防止
- 区分所有者の安心感向上
につながることが期待されています。
今回の改正がもたらすもの
今回の改正により、区分所有建物の管理や再生がより円滑に進むことが期待されています。
マンションは適切な管理が行われることで、住環境の維持だけでなく、将来的な資産価値の維持にもつながります。
マンションを所有されている方は、この機会に管理規約の内容や管理体制について確認してみてはいかがでしょうか。
マンション売却をご検討中の方へ
マンションの資産価値は、建物の状態だけでなく、管理状況や管理組合の運営状況も重要なポイントとなります。
いわき土地建物では、マンションを含む不動産の売却相談や即金買取を随時承っております。
「相続した不動産を早く売却したい」
「転居・転勤で持ち家を急いで手放したい」
「アパートやマンションを売却したい」
など、さまざまなご事情に対応いたします。
いわき土地建物では、土地・建物の即金買取を随時行っております。
https://www.iwaki-tt.co.jp/fortune/sokkinkaitori/
「相続した不動産を早く売却したい」「転居・転勤で持ち家を急いで手放したい」「アパートを売却したい」など、さまざまなご事情に対応いたします。
お見積り・ご相談だけでも大歓迎です。
【電話】0800-123-3719
【売却相談フォーム】https://www.iwaki-tt.co.jp/advice/sell-form/
※お問い合わせ内容をもとに、無理な営業や勧誘を行うことは一切ございません。
安心してご相談ください。





