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2026.05.12

不動産売却前に確認したい|住所等変更登記の義務化とは

売買部

課長

満山 ひろみ

みつやま ひろみ

住所等変更登記が義務化されました

令和8年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名変更登記が義務化されました。

不動産の所有者は、氏名や住所(以下「住所等」)に変更があった場合、
変更日から2年以内に変更登記を申請することが必要になります。

正当な理由なく放置すると過料の対象に

正当な理由がないにもかかわらず、住所等変更登記を行わなかった場合には、
5万円以下の過料が科される可能性があります。

これまで住所変更登記は任意でしたが、今後は義務として対応が必要になります。

「スマート変更登記」で負担軽減も

住所等変更登記を行う際には、
「スマート変更登記」を利用することができます。

この制度を利用すると、法務局が職権で住所等変更登記を行うため、
義務違反に問われることがなくなります。

なぜ義務化されたのか

今回の制度改正の背景には、全国的に増加している
「所有者不明土地問題」があります。

所有者不明土地とは

次のいずれかの状態となっている土地を、所有者不明土地といいます。

① 登記簿を見ても所有者がすぐに分からない土地

相続登記がされていないなどの理由で、
現在の所有者が登記簿上で確認できない土地です。

② 所有者は分かっても連絡が取れない土地

所有者の住所変更登記がされておらず、
現在の所在が分からないケースです。

所有者不明土地が増えることで起きる問題

所有者不明土地については、所有者の調査に多くの時間や費用が必要となります。

その結果、

  • 公共事業や復旧・復興事業が進みにくくなる
  • 民間取引や土地活用の妨げになる
  • 管理されない土地が増える
  • 周辺環境へ悪影響が出る

など、さまざまな問題が発生しています。

九州と同じ規模とも言われる所有者不明土地

現在、全国の所有者不明土地の面積は、
九州の大きさに匹敵するとも言われています。

今後は高齢化の進展に伴い、相続の増加によってさらに深刻化することが懸念されています。

法改正により登記が義務化へ

こうした問題を受け、令和3年に法律が改正されました。

所有者不明土地の主な原因となっている

  • 相続登記の未了
  • 住所等変更登記の未了

への対策として、これまで任意だった登記が義務化されることになりました。

不動産をお持ちの方へ

引っ越しや結婚などで住所・氏名に変更があった場合、
登記内容が最新になっているか確認しておくことが大切です。

特に、不動産売却を予定されている場合は、
登記情報に変更があると手続きに時間がかかるケースもあります。

気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。

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