2026年税制改正②
不動産に関する税制特例の延長について
2026年度の税制改正では、不動産に関連するいくつかの税制特例について適用期限の延長が決定されました。
今回は、不動産の売却や取得に関係する主な改正内容についてご紹介します。
土地の所有権移転登記に係る特例措置の延長
土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の特例措置について、現行制度が3年間延長されることになりました。
適用期間
令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日
登録免許税率
本則:2% → 特例:1.5%
この特例により、土地の売買に伴う登記費用の負担が軽減されます。
認定長期優良住宅に係る特例措置の延長
認定長期優良住宅に関する税制特例については、5年間延長されることとなりました。
適用期間
令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日
不動産取得税の優遇措置
認定長期優良住宅の場合、不動産取得税の控除額が一般住宅よりも大きく設定されています。
一般住宅:1,200万円 → 認定長期優良住宅:1,300万円
固定資産税の減額措置
新築住宅に係る固定資産税の税額1/2の減額措置についても、適用期間が延長されます。
戸建住宅
一般住宅:3年間 → 認定長期優良住宅:5年間
マンション
一般住宅:5年間 → 認定長期優良住宅:7年間
また、特例対象となる住宅の床面積要件の下限については、
原則40㎡以上(現行50㎡以上)へと緩和されます。
ただし、一定のハザードエリア内に所在する住宅は対象外となります。
低未利用地の利用促進に関する特例措置の延長
低未利用地の適切な利用や管理を促進するための特例措置についても、3年間延長されます。
適用期間
令和8年1月1日 ~ 令和10年12月31日
低未利用地の譲渡に対する税制優遇(所得税・個人住民税)
個人が一定の条件を満たす低未利用地を譲渡した場合、
所得税・個人住民税における土地の長期譲渡所得から最大100万円が控除されます。
対象となる土地は以下の通りです。
・市街化区域や用途地域設定区域内などにある
800万円以下の低未利用地
・上記以外の都市計画区域内にある
500万円以下の低未利用地
※適用には一定の条件があります。
不動産売却を検討されている方へ
税制改正により、不動産の売却や取得に関する税制特例が延長されました。
こうした制度は、売却のタイミングや活用方法を考えるうえで参考になる場合があります。
所有されている不動産について気になる点がありましたら、お気軽にご相談ください。
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