「建築基準法施行令の一部を改正する政令」
建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が2025年8月29日閣議決定され、2025年11月1日施行されました。
1.背景
2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す我が国の目標達成に向け、
温室効果ガスの吸収効果や貯蔵効果を有する木材の建築物での利用が注目されています。
こうした背景を受け、技術的知見の蓄積に応じて、
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築規制の見直しが、段階的に進められてきました。
今般、内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について、所要の見直しを行います。
2.政令の概要
政令の概要については以下の通りです。
各項目についての詳細は国土交通省HPにてご確認下さい。
(1)防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
(2)小屋裏隔壁に係る制限の緩和
(3)無窓居室の判定基準の見直し
(4)防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
(5)自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
(6)避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
(7)既存の建築物への制限の緩和
(8)建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲の見直し
※国土交通省住宅局建築指導課参事官(建築企画担当)付公表資料より抜粋
建築基準法の規制見直しは、「今お持ちの不動産が、将来どのように活用できるのか」「売却時の評価にどのような影響があるのか」を考える大切なヒントになります。
「うちの建物は対象になるの?」
「今売ったほうがいいのか、少し様子を見たほうがいいのか?」
そんな疑問がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
制度の動きも踏まえながら、物件ごとの状況に合わせてアドバイスいたします。
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