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2026.01.21

フラット35改正予定|子育てプラスが借換でも利用可能に!2026年の変更点を解説

売買部

課長

満山 ひろみ

みつやま ひろみ

【フラット35】制度改正予定のお知らせ◇

令和7年12月23日、令和7年度補正予算に伴う【フラット35】の制度改正が発表されました。
住宅価格の上昇や金融環境の変化を踏まえ、住宅取得のための資金調達の選択肢をより充実させるため、固定金利型住宅ローンの利用円滑化や月々の返済負担を軽減可能な「残価設定型住宅ローン」の供給支援を行います。

1.融資限度額の引上げ〔令和8年4月以降資金実行分から(予定)〕

足元の物価高に伴う住宅価格の上昇に対応するため、融資限度額を引き上げます。

改正前 8,000万円 ⇒ 改正後 1億2,000万円

2.一戸建て住宅における床面積の基準を緩和〔令和8年4月以降物件検査申請分から(予定)〕

住まい選びや生活スタイルの多様化に対応するため、一戸建て住宅(新築・中古)の床面積の基準を緩和します。

改正前 70㎡以上 ⇒ 改正後 50㎡以上

3.【フラット35】子育てプラスが利用可能に〔令和8年3月以降資金実行分から(予定)〕

全期間固定金利への借換の円滑化や子育て世帯等の支援のため、借換融資でも【フラット35】子育てプラスを利用することができるようにします。

子育て世帯または若年夫婦世帯に対して、こどもの人数等に応じて【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

4.借入期間の基準を延長〔令和8年3月以降資金実行分から(予定)〕

借入期間算出の基準となる年数を35年から40年へ延長します。借入期間の上限の算出方法は以下のとおりです。

①「80歳」ー「借換申込時の年齢(1年未満切上げ)」
②「40年」ー「住宅取得時に借りた住宅ローンの経過年数(1年未満切上げ)」

上記①または②のいずれか短い年数(1年単位)が上限(下限は1年以上)

(住宅金融支援機構による【フラット35】制度改正予定のお知らせパンフレットより)

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