被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。
特別控除の対象
これまでは、以下のみが対象とされていました。
・譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)した場合
・除却を行った場合
令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。
(但し、被相続人が住んでいた家屋は昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。)
特例適用を受けるための譲渡日
特例の適用を受けるためには、家屋又は敷地の譲渡日は、次の2要件を共に満たすことが必要になります。
①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
②特例の適用期限である令和9年12月31日までであること。
適用を受けるためには
本特例の適用を受けるためには、まず家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。
尚、被相続人が家屋に住んでいた場合と老人ホーム等に入所していた場合で、それぞれ要件がありますので、詳しくは各自治体で確認する必要があります。
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