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2024.12.06

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定

売買部

課長

満山 ひろみ

みつやま ひろみ

盛土規制法による規制を開始

いわき市では令和6年9月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定し、盛土規制法による規制を開始しました。

これは、令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、危険な盛土等を全国一律で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されたものを受け制定されました。

許可申請や届け出等の手続き

規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に許可申請や届け出等の手続きが必要になります。

土地所有者等の責務

また、規制区域内の盛土等が行われた土地では、土地所有者等(所有者・管理者・占有者)が盛土等を安全に保つ責務があります。

土地所有者等が認知していない盛土等であっても、周辺の安全確保のため、土地所有者等に是正命令が行われる場合があります。
従って、盛土等による災害を防止するため、自らの土地を安全に維持管理することが重要です。

今後、都道府県や市において、航空写真等と活用して、不法な盛土等が行われていないか調査が行われるなど、不法な盛土等を早期に発見する取り組みが進められます。
規制区域の中か外かは、いわき市のウェブサイトの規制区域図で確認することができます。

「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域」(更新日:2024年9月2日)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域

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