国土交通省は2024年4月1日に「省エネ性能表示制度」のガイドラインを公表しました。
「省エネ性能表示制度」とは
CO2排気量全体の約3分の1を占める住宅・建築物について、エネルギー消費・CO2排出のさらなる削減のための重要な一歩として省エネ性能ラベルの表示が始まりました。
この制度は、販売・賃貸事業者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにする制度です。
表示する義務について
省エネ性能表示制度により住宅やビルを販売・賃貸する事業者には、広告物に省エネ性能を示すラベルを表示する義務が課されました。
この表示は努力義務ですが、表示をしない努力義務者に対して、国土交通大臣が勧告や事業者名の公表などの措置がとられることがあります。
対象とラベルについて
省エネ性能表示制度の対象となるのは、2024年4月以降に建築確認申請を行う建築物で、戸建や分譲マンション、賃貸住宅、買取再販物件、貸ビルなどが対象となります。
ラベルには、
①エネルギー消費性能(星の数が多いほど省エネ性能が高いことを示す)
②断熱性能(家のマークが多いほど断熱性能が高いことを示す)
③目安光熱費(年間にかかる光熱費の目安を記載)
などが表示され、ラベルとともに評価書も発行されます。
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(全国空き家相談士協会認定 空き家相談士(2)第001382号 鈴木慎一)
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