2023年6月14日、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布されました。
(改正法の施行期日は公布から6カ月となっています。)
空家特措法改正の背景
背景には、使用目的のない空家は、この20年で1.9倍となっており、今後も増加すると見込まれています。
(1998年:182万戸、2018年:349万戸、2030年見込み:470万戸)
増加を続ける空家対策の強化として、除去等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があることから、所有者の責務強化として適切な管理の努力義務に加え、国・自治体の施策に協力する努力義務が追加となりました。
空家の活用拡大
市区町村が空家等活用促進区域や活用指針等を定め、接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替等を促進します。
また、市区町村長が空家等の管理や活用に取り組むNPO法人や社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定できます。
管理不完全空家
放置すれば特定空家になるおそれのある空家(管理不完全空家)に対し、市区町村長から管理指針に即した措置を指導・勧告し、勧告を受けた管理不完全空家は固定資産税の住宅地特例(1/6等に減税)を解除できます。
特定空家の除去等に関して、市区町村長に報告徴収権があり、緊急時の代執行制度を創設。
緊急代執行の費用は確定判決なしで徴収することができます。
市区町村の取組により管理や除去等された管理不完全空家及び特定空家数を施行後5年間で15万物件を見込んでいます。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒2023年基準地価
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