◇相続土地国庫帰属法◇
2021年4月に相続土地国庫帰属法が成立し、2023年4月に施行されました。
相続等により遠隔地の土地を取得したが手放したい場合、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができるようになりました。
共有の場合
共有の場合は、共有者全員が共同して承認申請を行わなければなりません。
却下事由
ただし、どのような土地でも承認申請が出来るわけではなく、相続土地が国庫帰属にふさわしくないものについての承認申請は却下され、また通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地は国庫帰属が承認されません。
例えば、
「建物の存する土地」「担保権などの権利が設定されている土地」「道路・水路等」「境界不明の土地」等は却下事由となります。
また、「崖のある土地で30度以上の勾配があり、かつ高さ5m以上のもの」「通常の管理または処分を阻害する工作物・車両・樹木・その他有体物が地上に存する土地」等は不承認要件となります。
負担金
また、法務大臣の承認があり土地の国庫帰属には負担金の納付が必要となります。
負担金は国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して定められています。
例えば、粗放的な管理で足りる原野は約20万円、市街化区域内の宅地は面積に応じ算定、森林も面積に応じ算定などそれぞれ負担金は異なります。
承認申請者が負担金を納付した時に土地の所有権は国庫に帰属します。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒民法改正2023年4月施行
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