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2023.05.15

◇空家等対策の推進に関する特別措置法◇ 一部改正案、所有者の責務、活用拡大、管理の確保、空家の除去等

◇空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正案◇

近年、居住目的のない空家の数がこの20年で1.9倍と増加を続けており、今後更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっていることから、空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除去に総合的に取り組むための「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が2023年3月3日閣議決定されました。

この法律案は周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除去等の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家対策を総合的に強化するものです。

〈法案の概要〉

①所有者の責務強化

現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体施策に協力する努力義務を追加。

②空家等の活用拡大

市区町村が区域や活用指針等を定め、用途変更や建替え等を促進する。

③空家等の管理の確保

市区町村長は放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等を管理不全空家として指導・勧告する。

勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除。

④特定空家等の除去等

市区町村長に特定空家等所有者等に対する報告徴収権を付与。

特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度の創設。

所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用は確定判決なしで徴収。

市町村長に財産管理人の選任請求権を付与。


前回の一言コラム ⇒⇒⇒地価公示2023年3月22日発表

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