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2022.03.15

◇不明土地法改正案◇ 所有者不明土地を使いやすく、管理を適切に

◇不明土地法改正案が閣議決定◇

所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切にするために、2022年2月4日「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

①利用の円滑化の促進

・不明土地を地域福利増進事業の対象事業にし、災害対策に関する施設等の整備を追加

・民間事業者の地域福利増進事業の為の土地の使用権の上限期間の延長や事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置

・老朽化の進んだ空家等がある所有者不明土地でも地域福利増進事業や土地収用法の特例手続きの対象として適用

②災害等の発生防止に向けた管理の適正化

・管理不全の所有者不明土地等について、災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設とともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与

・代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入

③所有者不明土地対策の推進体制の強化

・市町村は不明土地対策計画の作成や協議会の設置が可能、計画の作成や所有者探索を行う上で国土交通省職員の派遣の要請が可能などとなっています。


前回の一言コラム ⇒⇒⇒贈与税の非課税措置の延長

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