◇住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長◇
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限(令和3年12月31日)が令和5年12月31日まで2年間延長されます。
①非課税限度額
非課税限度額は、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得資金の贈与を受けて新築した次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする。
ア)耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円
イ)上記以外の住宅用家屋 500万円
②適用対象
適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加える。
③受贈者の年齢
受贈者の年齢要件を18際以上(現行:20際以上)に引き下げる。
(2022年税制大綱の一部を抜粋)
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