◇令和5年度税制改正大綱◇
〈空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の延長・拡充〉
現行の空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長になりました。
空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が「耐震リフォーム」または「取壊し」をした後にその家屋または敷地を譲渡した場合に、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
譲渡する被相続人居住用家屋の要件が緩和される一方、相続人の数に応じて特別控除額が減額される措置が追加されます。
〇要件緩和
令和6年1月1日以後の譲渡からは、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または全部の取壊し・除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。
〇相続人の数が3人以上である場合
相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、3,000万円から2,000万円に減額になります。
なお、この場合の相続人の数とは家屋・土地を相続した相続人の数であり、相続人全員の数ではありません。
前回の一言コラム ⇒⇒⇒固定金利と変動金利
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