お問い合せ

TOP > 売りたい > 不動産売却ブログ > ◇民法改正◇ 隣地使用の目的明確化、障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・木の枝の切除など2023年4月施行

2023.06.15

◇民法改正◇ 隣地使用の目的明確化、障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・木の枝の切除など2023年4月施行

◇民法改正◇

2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。〈相隣関係規定の見直し〉

改正前は一定の場合に「隣地の使用を請求することができる」と定められていましたが、

請求さえすれば自動的に隣地使用権が獲得できるというものではなく、明確に隣地所有

者の承諾を得る必要がありました。

改正点〈隣地使用の目的の明確化〉

隣地使用権の範囲が拡大され、土地の所有者は障壁・建物の築造・境界標の調査・測量・および隣地の竹木の枝の切除などを行う等、隣地を使用することができるようになりました。

行使方法

使用の目的・日時・場所・方法を隣地所有者及び使用者に通知する。

あらかじめ通知することが困難な時は、使用を開始した後、遅滞なく通知する。

使用の日時・場所・方法は隣地所有者等にとって損害の少ない方法を選択しなければならない。

尚、隣地所有者等が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。

※具体的には、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないときは、自ら枝を切除しても良いものとされました。


前回の一言コラム ⇒⇒⇒空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正案

いわきの不動産情報なら、いわき土地建物にお任せ下さい。
いわき市のアパート、マンション、一戸建、事務所、店舗、駐車場などを扱っております。
お気軽にお問合せ、ご来店下さい。お待ちしております。

お問い合せ

お電話でのお問い合せ

0246-27-0331

(営業時間:9:00~18:00)

メールでのお問い合せ

お電話でのお問い合わせ


0800-123-3719

(営業時間:月〜金 9:00~19:00/年中無休)

メールでのお問い合わせ

LINEからの査定も承ります。(無料)

①友達を追加する

LINEアプリの友達追加ボタン>QRコードをタップして、読み込んで友達追加をすれば登録完了です。

②物件情報を送る

物件について、所在地や築年数、ご連絡方法などの情報をLINEでお寄せください。

③担当からご連絡

担当者から折り返しご連絡致します。