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2024.04.03

建築物の販売・賃貸時の「省エネ性能表示制度」/目的や概要、省エネ性能ラベル、BELSとは

PM事業部

係長

吉田 純

よしだ じゅん

趣味は釣りとスポーツ観戦と遠出です。特技は野球。
不動産の事でしたら、お気軽にお問い合わせください。

お世話になっております。PM事業部の吉田です。

2024年4月1日より、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が施行となり、不動産業界に新たなルールが追加されます。
今回は、新制度の概要やポイントについて、詳しくご紹介いたします。

『建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度』の目的とは?

本制度は建築物の省エネ性能を広告に表示することで、消費者が購入・賃借する際に建築物の性能を把握できるようにする制度です。
CO2排出量全体の約1/3を占める住宅・建築物のエネルギー消費・CO2排出の削減を目的に、2015年に施行された「改正建築物省エネ法」の一環として、本制度が施行となります。

制度の概要について

2024年4月1日以降、建築物を販売・賃貸する事業者(売主・貸主・サブリース事業者含む)(※1)は新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告(ポータルサイト)などに広告する際、省エネ性能ラベルを表示することが努力義務となり、建築確認申請を行うほぼすべての新築(※2)及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合に表示の対象となります。

非表示の場合は政府から勧告などの措置が行われる可能性があるので注意が必要です。

また、省エネ性能ラベル表示の評価は第三者評価機関(BELS)が評価する「第三者評価」と事業者自らが評価する「自己評価」の2種類があります。

(※1) 事業者として行ってるか否かは反復継続的に建築物の販売を行っているか等を踏まえて判断されます。

(※2) 注文住宅・マンスリーマンション・自社ビル・民泊施設は例外となります。また、新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません。

BELS(ベルス)とは

Building-Housing Energy-efficiency Labeling System の略称で、建築物省エネ法第7条に基づき建築物の省エネ性能を表示する第三者認証制度の1つで、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が運営しています。

「BELS」は、同協会に登録された登録BELS機関が省エネ性能を客観的に評価し、一次エネルギー消費量をもとに5段階の星マークで表示しています。

建築物に対する新しい表示制度の1つとして、建築物の省エネ性能の適切な情報提供や、省エネ性能の一層の向上を促進する役割が期待されています。
日本でも車や家電と同様に建物の燃費(エネルギー消費性能)を確認して選択することができるようになったということです。

この「BELS」は、新築・既存を問わず申請をすることができ、申請書や図面・計算書などの設計図書に基づく評価となります。

◎省エネ性能ラベルについて

※第三者評価BELSの評価による、住宅(住戸)の場合のラベルイメージです。

№332.jpg 省エネ性能ラベル.jpg

◎エネルギー消費性能

消費エネルギーの削減率の高さで7段階評価されます。

◎断熱性能

断熱性能の高さで7段階評価されます。

◎目安光熱費

年間に発生する光熱費の目安を記載しています。

(目安光熱費は任意となります)

◎評価

「第三者評価BELS」または「自己評価」のどちらかが記載されます。

◎ZEH水準

政府が設定している省エネ性能の水準でありエネルギー消費性能が3つ以上、断熱性が
5つ以上の場合にチェックマークがつきます。

◎ネット・ゼロ・エネルギー

左記ZEH水準を達成したうえで、太陽光発電の充電分も含め、年間のエネルギー収支が一定の基準以下となる場合にチェックマークがつきます。

新制度の施行により消費者の"エコ"や"省エネ"に対する意識が高まり、購入・賃借する際の一つの判断材料になることが想定されます。

また、努力義務に該当しない新築以外の既存建築物にも、表示をすることで、他の物件との差別化ができそうです。

当社でも、国土交通省及び、福島県やいわき市など行政の指示の元対応してまいります。

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