こんにちは、PM事業部の阿部です。
民法には、契約等に関する最も基本的なルールを定めた「債権法」と呼ばれる部分がありますが、約120 年間ほぼ見直しが行われていませんでした。
そのため、現代社会に対応した「実質的なルール変更」と現在の裁判所の判例や通説を「法律に分かりやすく明記」をすることになりました。
施行目前の今、改正のポイントを改めて確認しておきましょう。
《民法改正の内容を確認しましょう》
対象者 | 改正内容 |
連帯保証人 | ①極度額 個人が連帯保証人となるときに、極度額(保証責任を負う上限金額)を定めなければ保証契約は無効となります。 |
連帯保証人 | ②元本確定事由の追加 借主または個人の連帯保証人が死亡した場合、死亡後に発生した債務については、連帯保証人は責任を負いません。 |
連帯保証人 | ③連帯保証人への情報提供義務 連帯保証人から借主の賃料等の支払状況について問い合わせがあった場合には、貸主は連帯保証人に情報を提供しなければなりません。 |
連帯保証人・借主 | ④契約締結前の借主の情報提供義務(事業のための契約) 個人が連帯保証人であるときに、事業のための債務保証を委託する場合、契約締結前に借主が自らの財産の状況等の情報を連帯保証人に提供しなければならず、貸主は情報提供があったことを確認しておく必要があります。 |
借主 | ⑤一部滅失による賃料減額 借主の責任によらず賃貸物件が一部滅失その他の理由で使用できなかった場合に、賃料が減額されます。 |
借主 | ⑥借主の修繕権の明文化 貸主が必要な修繕をしない場合、または借主に急迫の事情があるときには、借主が賃貸借物件を修繕できるという定めが追加されました。 |
《改正民法の適用タイミング》
改正民法は、施行後(2020 年4 月1 日以降)に締結した契約より適用されます。 契約締結日が施行前だった場合、契約開始が施行後だったとしても、改正前の民法が適用されます。 |
民法改正後の賃貸借契約は、改正内容について契約書の条文等に記載される事となります。
今後トラブルが発生した場合、これまでの裁判例等を一概に参考にできなくなりますので、改正内容を把握しておく他、今後の動向は随時確認しておくようにしましょう。
今後トラブルが発生した場合、これまでの裁判例等を一概に参考にできなくなりますので、改正内容を把握しておく他、今後の動向は随時確認しておくようにしましょう。
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戸建て、マンション、土地、アパート、店舗、事務所、駐車場など、不動産の「売りたい」「買いたい」「貸したい」「借りたい」様々なご要望にお応えします。
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