お世話になっております。PM事業部の阿部麻里です。
国税庁は、2020年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2020年分の路線価(1月1日時点)
を発表しました。
全国約32万地点の標準宅地は2019年比で1.6%のプラスとなり
5年連続で上昇となりました。
■2020年分の傾向
路線価は1月1日時点の評価で、訪日外国人客(インバウンド客)の増加や都市部の再開発が上昇をけん引しました。
その後、新型コロナウイルスが世界的に感染拡大し、経済活動低迷につながった影響は反映されていません。
そのため、収束までの期間によっては地価(時価)に大幅に影響し、下落するという論調になっています。
■最新の路線価の確認方法
国税庁のホームページの2020年分財産評価基準 http://www.rosenka.nta.go.jp/ に全国の路線価が公表されており、ホームページ内に評価方法が記載されています。
相続人の分割方法を検討する際には、まずご所有地、個々の評価額を正確に把握することが重要です。
一般的に相続税路線価は実勢価格の7~8割と言われており、売却する際の目安となります。
国税庁は、都道府県が不動産鑑定士の評価を基にまとめる基準地価(7月1日時点、毎年9月頃公表)が大幅に地価(時価)が下落した場合、相続税や贈与税の算定に使うその地域の「路線価」を減額修正できる措置を検討しています。
相続税法では、相続財産は被相続人が死亡した時点の地価で評価し、路線価に基づいて算定した地価を原則としています。
しかし、地価が路線価を下回った場合は、納税者が個別に不動産鑑定士に頼んで評価額を出しそれをもとに相続税などを申告しても有効です。
申告期限によっては不動産鑑定士に評価額を算出依頼し、納税するか、9月の基準地価の発表を待ってから納税とすることも検討してみましょう。
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