こんにちは、売買事業部の満山です。
「建築基準法4号特例見直し」についてご説明いたします。
本改正は2025年4月1日に施行されました。
建築基準法では原則すべての建築物を対象に、建築確認や完了検査等の手続きが設けられています。
その中で、都市計画区域外における「2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下」の木造建築物等は、建築確認・検査の対象ではありませんでした。
また、都市計画区域等の区域内において、旧4号建築物は建築確認・検査の対象ですが、建築士が設計・工事監理を行った場合には、一部の審査・検査が省略されてきました。(一部の規定を「省略」することであって「免除」される訳ではありません。)

今回の見直しにより、新2号建築物は都市計画区域外でも建築確認が必要となります。
また、完了検査を受けていない建物について、確認申請の必要な大規模修繕や模様替えを行うことが難しくなるため大規模修繕等を行う場合は、建築士などに相談することをお勧めします。
※大規模修繕・模様替えとは、主要構造部(壁・床・柱・梁・屋根・階段)の一種以上について行う過半の修繕模様替えのことを言います。
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