こんにちは、売買事業部の満山です。
相続人等が被相続人の居住用不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。
【要件】
・昭和56年5月31日以前に建築
・区分所有建物以外であること
・被相続人以外の同居者無し
・取壊し又は耐震工事
・相続開始から3年経過年末まで譲渡
・売買代金1億円以下
【改正点】
・令和9年12月31日まで延長
・令和6年1月1日以降の譲渡
・取壊し又は耐震工事が譲渡日までであったが、譲渡日の翌年2月15日までと改正
・相続人3人以上いる場合、特別控除は2,000万円
※譲渡後、買主が耐震工事をする場合も売主の特例適用になります。
※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合であっても、一定の要件を満たす場合は適用が受けられます。
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