福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の時間短縮営業要請に応じた事業者に対し、協力金を交付します。
■事業者の皆様に対する要請について
営業時間短縮の協力要請(特措法第24条第9項)※1月15日(金)から2月7日(日)まで
要請内容:午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く
対象地域:県内全域
詳しくは下記URL(県のHP)をご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/covid19kyouryokukin3.html