原状回復

皆さんこんにちは。管理部、退去立会い担当の菅原 和江と申します。
毎日寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
通学、就職、結婚、転勤・・・芽吹きの春を待って新たな生活に旅立つ人も多い事
でしょう。新生活の基盤となる部屋探しも大変です。
少しでも綺麗な部屋、新しい家具、夢や希望がふくらみます。
最初は無我夢中で毎日を過ごし、1年、2年とあっと言う間に月日が流れ、生活や環境にも慣れ、「やれやれ」と腰をおろしたと思ったら、卒業、転勤、就職・・・(以下略)
そこで気になるのが退去の際の「原状回復」です。敷金のある物件に関しては、契約書に特約事項として別途記載されている事もありますが、そうでない物件に関して、自然損耗でないもの「故意」(落書き等)、「過失」(壁面の傷、破れ等)の部分で、原状回復費用が発生することが多いようです。
普段から、入居者、オーナー様ともに「家賃を支払って住んでいる」ではなく、「貸していただいている」、「借りていただいている」という意識、目に見えない御互いに対する思いやりが、退去をトラブル無く、気持ちよく新たな旅立ちに向かわせるのに大切だと感じます。

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