①印紙税 |
不動産の売買契約金額 |
印紙税 |
100万円超500万円以下のもの |
2,000円 |
500万円超1,000万円以下のもの |
10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下のもの |
15,000円 |
5,000万円超1億円以下のもの |
45,000円 |
1億円超5億円以下のもの |
80,000円 |
5億円超10億円以下のもの |
180,000円 |
10億円超50億円以下のもの |
360,000円 |
50億円超のもの |
540,000円 |
契約金額の記載の無いもの |
200円 |
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②登記所費用 |
登記諸費用には、登録免許税と司法書士手数料があります。
登録免許税は、新築住宅の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、ローンの
抵当権設定登記などに課税される税金で、税率は次のようになっています。
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登録免許税の
税率 |
登記の要因 |
税率 |
建物の軽減措置時 |
建物などの所有権の
保存登記 |
固定資産税評価額の 4/1,000 |
1.5/1,000 |
購入などによる
所有権の移転登記 |
20/1,000 |
3/1,000 |
住宅ローンなどの
抵当権の設定登記 |
債権金額の 4/1,000 |
1/1,000 |
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③不動産取得税 |
不動産取得税は、新築・購入したときに1回だけかかる税金です。
税率は4%ですが住宅に対する税率は、固定資産税評価額の
3%に軽減されます。 |
土地(住宅用)の税率は、「取得の日から3年以内に住宅を建築する」
という条件を満たせば、4%が3%に軽減されます。(一定の住宅と
土地には軽減措置〉
1.新築住宅…建物の価格(固定資産評価額)から1,200万円を控除
2.中古住宅…230万円~1,200万円を控除
(控除の条件)
ⅰ新築住宅の1,200万円控除の要件を満たしていること
ⅱ所有者が居住すること
ⅲ耐火建築物は築25年以内、その他は20年以内
(土地の軽減対象となる住宅の取得期間)
ⅰ.新築住宅の建築または取得/土地の取得前2年(自己居住用は
制限なし)から取得後3年間
ⅱ.中古住宅取得/土地の取得後1年間 |
中古住宅の
控除額 |
新築年月日 |
控除額 |
昭和51年3月31日まで |
230万円 |
昭和51年4月1日~昭和56年6月30日
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350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
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④住宅ローン控除額 |
ローンを利用してマイホームを取得すると、所得税が控除(還付)される制度
(住宅借入金等特別税控除)があります。 |
〈制度の概要〉
・控除期間…10年間又は15年間のいずれかを選択 ・借入の対象…建物及びその敷地
・平成19年12月末までに居住した場合
・譲渡損失の繰越控除と重複適用可
・年末のローン残高は最高2,500万円まで
〈控除税額の計算〉
対象となるローン年末残高に控除率(1%)をかけて計算
最大所得税が200万円まで控除されます。
〈控除の適用要件〉
1.居住用住宅の新築、取得または工事費が100万円超の増改築工事
2.住宅の床面積が50㎡以上
3.取得後6ヶ月以内に居住
4.控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
5.中古住宅の場合は、耐火建築物25年以内、その他は20年以内
6.ローンの返済期間が10年以上であること
7.控除を受ける年の年末に引き続き居住していること |
※居住用財産の3,000万円控除、買い替え特例の適用を受ける場合は、
この適用は受けられません。
※控除をうけるためには、確定申告が必要です。
(詳しくは、税務署へお問い合せ下さい。)
※サラリーマンの場合は、1年目だけを確定申告すれば、2年目からは
書類を勤務先に提出すれば、年末調整で戻ってきます。 |
〈控除期間〉
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①控除期間10年
10年間で最高200万円
1~6年目1%
年間最高25万円
7~10年目0.5%
年間最高12.5万円
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②控除期間15年
15年間で最高200万円
1~6年目0.6%
年間最高15万円
7~10年目0.4%
年間最高10万円
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⑤住宅資金贈与制度(贈与税) |
マイホームの取得にあたって、父母または祖父母からの贈与には、軽減措置があります。
550万円以下の場合は、税金がかかりません。(基礎控除110万を⑤年分先取り) |
⑥相続したときの税金 |
基礎控除額…5,000万円+法定相続人の数×1,000万円したがって、各人の課税価格の
合計額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。
以上詳細につきましては直接税務署か当社までお問い合わせ下さい。 |